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  HOME > NEWS> 20060819
 男女雇用機会均等法改正
  −平成19年4月1日スタート−
 
改正のポイント
  1 性別による差別禁止の範囲の拡大
   @男性に対する差別も禁止されます。
     女性に対する差別の禁止が男女双方に対する差別の禁止に拡大され、男性も均等法に基づ
     く調停など個別紛争の解決援助が利用できるようになります。
   A禁止される差別が追加、明確化されます。
     募集・採用、配置・昇進・教育訓練、福利厚生、定年・解雇に加えて降格、職種変更、パートへ
     の変更などの雇用形態の変更、退職勧奨、雇い止めについても、性別を理由とした差別は禁
     止されます。
     配置については、同じ役職や部門への配置であっても権限や業務配分に差がある場合異な
     った配置となり、性別を理由とした差別は禁止されます。
   B間接差別が禁止されます。
     外見上は正中立的な要件でも、省令で定める一定の要件については、業務遂行上の必要な
     どの合理性がない場合には間接差別として禁止されます。
     ※省令は今後定められますが以下のような内容が想定されます。
        募集・採用にあたり、一定の身長、体重又は体力を要件とすること
        コース別雇用管理制度における総合職の募集・採用にあたり、全国転勤を要件とするこ
        と
        昇進にあたり転勤経験を要件とすること

  2 妊娠・出産を理由とする不利益取り扱いの禁止
   @妊娠・出産・産前産後休業の取得を理由とする解雇に加え省令で定める理由による解雇その
    他不利益取り扱いも禁止されます。
     ※省令、不利益取り扱いの具体的内容は今後定められますが以下のような内容が想定され
      ます。
       省令の内容−労働基準法の母性保護措置や均等法の母性健康管理措置を受けたことな
                ど
       不利益取り扱い−退職勧奨、雇い止め、パートへの変更など
   A妊娠中や産後1年以内に解雇された場合、事業主が妊娠・出産・産前産後休業の取得その他
    の省令で定める理由による解雇でないことを証明しない限り、解雇は無効となります。

  3 セクシュアルハラスメント対策
    男性に対するセクシュアルハラスメントも含めた対策を講じることが義務となります。

  4 母性健康管理措置
    母性健康管理措置が講じられず是正指導にも応じない場合企業名公表の対象となるとともに、
    紛争が生じた場合、調停など個別紛争解決援助の申し出を行うことができるようになります。

  5 ポジティブアクションの推進
    ポジティブアクション(男女間の格差解消のための積極的取り組み)に取り組む事業主が実施 
    状況を公開するにあたり、国の援助を受けることができます。

  6 過料の創設
    厚生労働大臣(都道府県労働局長)が事業主に対し、男女均等取り扱いなど均等法に関する事
    項について報告を求めたにもかかわらず、事業主が報告をしない、又は虚偽の報告をした場合
    は過料(20万円以下)に処せられます。

  厚生労働省雇用均等・児童家庭局
主な営業範囲:八王子市・立川市・青梅市・町田市など多摩地区

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