annaka
安中労務管理事務所
お問い合わせ:042-570-7880 メールによるお問い合わせ
八王子市・立川市・青梅市地区の雇用・労災・社会保険手続きなら社会保険労務士安中労務管理事務所
 ホーム
NEWS
事務所概要
病院・医療機関、福祉・介護事業者の就業規則作成
一般・特定労働者派遣事業の許可・書類作成・申請代行サポート
雇用保険手続き
労災保険手続き
社会保険手続き
就業規則作成
給与計算代行
多摩地区の起業家支援ワンストップサービス
 ブログ
 リンク
プライバシーポリシー
お問い合わせ
 
HOME > 安中事務所多摩地区の雇用・労災・社会保険手続き安心サポート > 雇用保険手続き

雇用保険手続き


事業主は、従業員を一人でも雇い入れた場合は雇用保険に加入することとなっています。もし事業主が雇用保険に加入していないと従業員が万一会社を退職して失業してしまっても失業給付を受けることができません。ですから事業主は大切な従業員のために、雇用保険に加入しなくてはならないのです。

下記に該当しない従業員は原則として雇用保険の加入対象となります。
  1. 65歳に達した日以後新たに雇用される方
  2. 短時間労働者であって季節的に雇用される方など
  3. 4ヵ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される方
  4. 船員保険に入っている方
  5. 国、都道府県、市区町村等の事業に雇用される方のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、雇用保険の求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる場合

なお、次の方については、加入するための一定の基準があります。

1.パートタイム労働者(短時間就労者)

短時間就労者とは、一週間の所定労働時間が、同一の適用事業所に雇用される通常の一週間の所定労働時間よりも短く、かつ40時間未満である者をいい、次のいずれにも該当する場合に限り被保険者となります。
  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
    ア.期間の定めがない場合
    イ.雇用期間が1年の場合
    ウ.3ヶ月等の期間を定めて雇用される場合であって、契約更新規定がある場合
    エ.3ヶ月等の期間を定めて雇用される場合であって、同様の契約で雇用されている他の者の就労実績等からみて、契約を1年以上にわたって反復更新することが見込まれる場合
  3. その者の労働時間、賃金、その他の労働条件が就業規則、雇用契約書、雇い入れ通知書等に明確に定められていること

2.派遣労働者

一般労働者派遣事業の派遣労働者は、次のいずれの要件に該当する場合には被保険者となります。
  1. 反復継続して派遣就業する者であること。
    ア.一つの派遣元事業主に1年以上引き続き雇用されることが見込まれるとき
    イ.一つの派遣元事業主との間の雇用契約が1年未満であっても雇用契約と次の雇用契約の間隔が短く、その状態が通算して1年以上続く見込があるとき
  2. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  3. 期間を限って派遣就業することを希望する者や、期間を限った派遣就業しか見込のたたない者でないこと

3.法人の役職員等

取締役、監査役等は原則として被保険者とはなりません。ただし、取締役であっても同時に部長、支店長、工場長当会社の従業員としての身分を有している場合に、その者の就労実態、就業規則の適用状況等を総合的にみて労働者適正格が強い者であって、雇用関係があると認められる者に限り被保険者となります。

4.昼間学生

学校教育法第1条にいう学校の学生、生徒等で昼間の学部の者は、適用事業に雇用されても被保険者となりません。ただし、卒業見込証明書を有する者であって、卒業前に就職し、卒業後も引き続きその事業に勤務する予定の者、休学中の者又は一定の出席日数を課程修了の要件としない学校に在学する者であって、その事業において同種の業務に従事する他の労働者と同様に勤務しうると認められる者は被保険者になります。

5.同居の親族

事業主と同居の親族は、原則として被保険者になりません。ただし、次の条件を満たす場合は被保険者となることがあります。
  1. 業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確なこと
  2. 就業の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること
  3. 取締役等事業主と利益を一にする地位にないこと

6.生命保険会社の外務員

生命保険会社の外務員は、その職務の内容、服務の態様、給与の算出方法等の実態により判断して雇用関係があると確認された者に限り、被保険者となります。

7.在日外国人

日本において合法的に就労する在日外国人は、その者の在留資格の如何を問わず被保険者となります。

8.その他

  • 国外で就労する者
    適用事業所に雇用される者が事業主の命により、出張又は国外の支店等へ転勤した場合は被保険者となります。また、国外の他の事業主の事業に出向し雇用された場合でも、国内の出向元事業主との雇用関係が継続している限り被保険者となります。
  • 長期にわたり欠勤している者
    労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限り、賃金の支払いを受けているか否かを問わず被保険者となります。
  • 2以上の事業主に雇用される者
    ア. 同時に2以上の雇用関係にある者は、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係についてのみ被保険者となります。
    イ. 被保険者が無断欠勤したまま他の事業主の下に再就職したため、同時に2以上の事業主に雇用されることとなった場合も、いずれか一の雇用関係についてのみ被保険者となります。
    ウ. 65歳以上の被保険者が在籍出向等した場合は、出向先については65歳以上での新たな雇用となるため被保険者となりませんので、引き続き出向元との雇用関係に基づく被保険者として取り扱います。



お問い合せ042-570-7880

メールによるお問い合せ

<< 前のページへ  ページTOPへ
主な営業範囲:八王子市・立川市・青梅市・町田市など多摩地区

Copyright©2006 安中労務管理事務所. All rights reserved.