Q2:従業員が退職したときは、どのような手続きが必要でしょうか。 |
事業所を管轄する社会保険事務所(健康保険組合)に「被保険者資格喪失届」を提出します。また、従業員が死亡した場合にも同じ手続きが必要になります。なお、届出が遅れた場合、納付する必要がない保険料が計算されたり、被保険者証が使用できないにもかかわらず謝って保険給付を受けたりする原因ともなりますので注意が必要です。 |
退職した従業員はいつから被保険者でなくなりますか。 |
退職した場合には、退職した日の翌日に被保険者の資格を失います。なお、被保険者資格は、いかに該当する日の翌日に失うことになります。
- 適用事業所に使用されなくなった日
- 死亡した日
- 事業所が廃止になった日
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在職中でも一定の年齢になったら厚生年金保険の被保険者資格を失うのですか。 |
適用事業所に勤務していても、70歳になると厚生年金保険の被保険者資格の資格を失います。事業主は、従業員が退職した場合と同様に「被保険者資格喪失届」を提出します。この場合の「資格喪失年月日」は誕生日の前日となります。なお、健康保険は年齢に関係なく在職中は加入します。 |