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一般・特定労働者派遣事業の
許可・書類作成・申請代行サポート
労働者派遣事業の種類には、次の2種類があります。
- 一般労働者派遣事業
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。派遣先に仕事があるときだけ雇用契約を結びます。一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
- 特定労働者派遣事業
常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。自社の社員を派遣するということで派遣先がなくなったとしても自社で雇用し続けます。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。
「常用雇用労働者」とは?
- 期間の定めなく雇用されている労働者
- 過去1年間を超える期間について、引き続き雇用されている労働者
- 採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
のことをいいます。
一般労働者派遣事業を行うためには、厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。許可申請の窓口は、港区(JR田町駅)にある東京労働局まで行かなければなりません。多摩地区の事業所からはかなり遠くなり、時間もかかります。安中労務管理事務所ではこの大変手間のかかる許可申請を事業主に代わって行います。
一般労働者派遣事業の許可には結構時間がかかるものです。早めの準備をおすすめします。
次のいずれかに該当する業務は、労働者派遣を行うことはできません。
- 港湾運送業務
- 建設業務
- 警備業務
- 病院等における医療機関の業務(当該業務について紹介予定派遣をする場合を除きます)
次の業務についても労働者派遣事業を行うことはできません。
- 人事労務管理関係の打ち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のため労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
- 弁護士、外国事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士又は行政書士の業務
- 建築士事務所の管理建築士の業務
業務別派遣受け入れ期間
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業務の種類 |
受け入れ期間 |
1 |
2〜8以外の業務 |
最長3年まで(※1) |
2 |
ソフトウェア開発等の政令で定める専門26業務 |
制限なし |
3 |
「有期プロジェクト業務」 |
プロジェクト期間は制限なし(最長3年) |
4 |
日数限定業務(※2) |
制限なし |
5 |
産前産後休業、育児休業等を取得する労働者の業務 |
制限なし |
6 |
介護休業等を取得する労働者の業務 |
制限なし |
7 |
物の製造の業務(※3) |
平成19年2月末までは1年(※4) |
8 |
中高年齢者(45歳以上)の派遣労働者のみを従事させる業務 |
3年 |
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※1)1年を超える派遣を受け入れようとする場合は、派遣先労働者の過半数代表の意見聴取が必要。
※2)その業務の1ヶ月間に行われる日数が、派遣先の通常の労働者の所定労働日数の半分以下でかつ10日以下の業務
※3)物の製造業務で、かつ2〜6の業務に該当する場合は、2〜6が適用される。
※4)平成19年以降は、1と同様に最長3年まで可能になる。
一般労働者派遣事業の許可要件(概要)
(1)欠格事由のないこと
禁固以上の刑又は一定の労働法等に違反して罰金の刑に処せられその後5年を経過していないこと等。
法人、役員、派遣元責任者について欠格事由がないこと
(2)許可基準
(ア)専ら労働者派遣の役務を特定のものに提供をすることを目的として行われるものでないこと。
(イ)申請者が当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有する者であること。
(ウ)申請者が当該次号の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うにたりる能力を有する者であること
- 派遣元責任者
- 雇用管理経験3年以上等の一定年数以上の経験を有すること
- 派遣元責任者講習を受講していること
- 派遣元責任者が日帰りで往復できる地域に労働者派遣を行うものであること
(エ)派遣元事業主
労働保険、社会保険の適用があること等
(オ)教育訓練
- 訓練計画、訓練施設・設備が整備されていること
- 個人情報を適正に管理し、派遣労働者の秘密を守るために必要な措置が講じられていること
(カ)財産基準
- 基準資産が1千万円以上であること
基準資産=資産総額−営業権−繰延資産−負債総額
- 現金・預金の額が8百万円以上であること
- 基準資産額が負債の総額の7分の1以上であること
(キ)事業所について
- 事業所の面積が20m2以上あること
- 風俗営業が密集するなど事業の運営に好ましくない位置にないこと
許可までのフロー
許可を受けた後も毎年の事業報告や許可の更新、適正な労務管理の実施を継続しなければなりません。
安中労務管理事務所は、許可申請から許可後の労務管理まで相談・指導いたします。
お問い合せ042-570-7880 |
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